○政府参考人(高嶋智光君) まず、課長相当職でございますが、この職員の割合は、国家公務員総合職試験合格者が約二〇%、検察官出身者が約三八%、裁判官出身者が約三四%でございます。 また、局長相当職に占める各職員の割合ですが、国家公務員総合職試験合格者が約一二・五%、検察官出身者が約五〇%、裁判官出身者が約三七・五%でございます。
法務本省勤務の国家公務員総合職、旧Ⅰ種試験を含みますが、この試験の合格者と検察官出身者、それから裁判官出身者につきまして、その合計数に対するそれぞれの割合は、国家公務員総合職試験合格者が約六一%、それから検察官出身者が約二三%、裁判官出身者が約一六%でございます。
平成二十七年一月一日現在で、法務省本省内部部局の局長、また課長相当職は何人おり、うち、検察官出身者及び裁判官出身者は何人いますでしょうか。
その全てで、今の黒川官房長の答弁のとおり、七〇%以上を検察官出身者または裁判官出身者が占めている。また、その中の半数以上は検察官出身者であります。 ここで、検察官の主たる業務といいますか仕事は、これはもちろん、警察等から送致を受けた事件に関して、これを裁判所に起訴するかどうかを決める、その捜査、そして起訴した事件について公判で立証し、裁判所に適正な裁判を求めることであるかと思っております。
そのうち、検察官出身者は二十五名でございます。また、裁判官出身者は十八名でございます。
ブルーが検察官出身者、黄色が裁判官出身者ということで、これをごらんになってわかるとおり、平成二十三年四月八日ですので、済みません、ちょっと変わっているかもしれませんが、この当時では、事務次官は検察官出身であったり、局長級は七名中六名が裁判官、検察官出身者である、課長級以上については、全体で五十六名なんですけれども、十七名を除いて残り三十九名は検察官、裁判官出身である、こういう状況であります。
○稲田政府参考人 御指摘ございましたように、法務省には、局長クラス以上の役職に、検察官出身者でありますとかあるいは裁判官の出身の方が転官して来ていただいているという実情にございます。 まずその人数から申し上げますと、法務本省の内部部局で申し上げますと、七月一日現在で局長以上の役職についているのは裁判官出身者二名、それから検察官出身者六名でございます。
法務省局長以上の役職についている裁判官、検察官出身者の人数、トータルの人数と、その中で裁判官、検察官出身の人数、そして、それぞれの役職ごとの給与に関し、同じポストに一般事務官がついた場合との給与格差についてお伺いします。法務省。
それから、実態をお伺いしたいわけですけれども、なぜ、同じポストで同じ業務につきながら、裁判官、検察官出身者がそうでない方よりも給与に差をつけるのか、その根拠についてお伺いします。
厚木基地騒音訴訟を担当している訟務検事は、裁判官出身者もいますし、検察官出身者もおります。なお、弁護士から任期付任用で採用した者も代理人となっております。その他、防衛省の職員等もございます。
弁護士出身者は四人、残り五人が学識者ということでございまして、これには大学教授、検察官出身者、行政官、外交官出身者などが含まれております。
それでは、今の答弁ですと、検察官出身者以外にも事務次官はあり得る、こういうことですか。端的にお答えください、もう時間がありませんので。
○保坂委員 大臣、もう一度確認しますが、検察官出身者でなければその能力は担保できない、こういう御判断でございましょうか。
ところが、現在は裁判官、検察官出身者が八名です。弁護士出身者が四名、学識経験者が三名、その学識経験者三名の中の一人は最高裁に入る前に十五年間も裁判官の経験があったということです。 かなり出身分野の比率が変わってきているんですけれども、どういう経過でこういうふうになったんでしょうか。
今、国税不服審判所の中立性を高めるために審判官等に民間人の登用を促進すべきでないかというようなお尋ねがございましたけれども、審判官などにはこれまで外部から裁判官、検察官、大学教授などを任命しておりまして、特に審判所長初め大規模支部である東京、大阪の首席国税審判官という枢要な地位には裁判官、検察官出身者がついているわけでございます。
だから、新聞で言われている、検察官出身者が、行政手続だから報告書でいいんだ、だれが言うたことだかそんなことはわからなくてもいいんだということと、昭和二十七年の、まだ占領下から解除されて十分に民主主義が発揚されていなかったこういう法律をつくったときの制定者が、そういう慎重な意見を言っているのですよ。
中身を拝見しますと、その中の半分が検察官出身者で一番多くて、それからあと裁判官出身者と法務局長等の出身の方々がまたその四分の一ずつを占めているというような割合になっているようでございます。 この公証人法を読みますと、これは試験をしてということが書かれているわけでございます。
そういうことで、法務省としては、その訟務局において民事事件を取り扱うということには、もともとの検察官出身者というのは必ずしもなれておられないというようなこともあり、裁判官で民事裁判にある程度経験のある者が検察官に転官して、そしてその訟務担当の検事として民事事件を取り扱うということになってきているというのが一番大きな理由であろうと思います。
この是非は、その後の最高裁の判例を見ますというと、やはり検察官出身者というのはどうしても時代の進展からおくれているというような印象を受けざるを得ない少数意見というものをつける傾向があるように思うんですけれども、それは別として、この在野法曹の出身者が四名に減ってきておるわけです。
私も裁判官出身者が五名、弁護士出身者が五名、一般学識経験者が五名、その一般学識経験者のうちには検察官出身者も含まれますが、その比率が望ましいと、こう思っております。しかし、それは法律で決まっているわけでもございませんし、そのときどきによって必ず守らなければならないというものでもなし、やはり弾力性のあるものでいいと思います。現在は、いま天野さん述べられたとおりで、弁護士出身者は四名でございます。
それからそのほかは矯正関係の出身者、それから検察官出身者も若干ございます。それからそのほかに行政官と申しますか、そういうような系統の方も若干名おられます。
○受田委員 ちょっとはっきりしないところがあるのですが、その基準は、結局裁判官出身者、あるいは検察官出身者とか、弁護士出身者、あるいは大学の教授などで、最高裁の判事として適当な人というのでいろいろな層から取り上げられておられると思いますが、そういうものを、あるものに片寄らないで大所高所から選定をされておるのかどうか、そこをちょっとお聞きしたかったのです。